Topics
-
◇最低賃金改定情報発表!今年の北海道の最低賃金上昇額は24円に!
毎年10月の改定が恒例化している最低賃金ですが、今年は前年の上昇額を上回り、24円アップの810円(時間額)になることが決定しました。
ここで、過去5年間の最低賃金の推移を振り返ってみましょう。
○ 北海道最低賃金額の推移
改定年度 (平成) | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
改定額 | +15円 | +14円 | +16円 | +22円 | +24円 |
最低賃金額 (時間額) | 734円 | 748円 | 764円 | 786円 | 810円 |
前年度の改定幅にも驚かされましたが、今年はさらに上回る結果となりました。
あらかじめ最低賃金の改定を見越して給与のベースアップを検討する企業が多い中、この上昇幅は想定外、と思った方も少なくなかったのではないでしょうか。
最低賃金の改定に伴い、社員の労働条件や給与体系の見直し、就業規則の変更などの対応が必要となります。
また、従業員の賃上げなど処遇改善に取り組んだ企業に対する助成金もありますので、給与体系の見直しの際に検討してみてはいかがでしょうか。
最低賃金改定の詳細については、下記ページにあるリーフレットをご参照ください。
北海道労働局「北海道最低賃金リーフレット(平成29年10月1日版)」
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/banner/1109/tingin06.html
※ご不明点や上記対応にお悩みの際は、一般社団法人ベクトルにご相談下さい。
※この記事内容は、文書作成時点での法令に基づいております。
◇ベテランパート従業員への対応迫る!「5年ルール」適用まであと半年
○ 「5年ルール」とは?
改正労働契約法に基づき、パート従業員等との間の期間雇用契約が反復更新されて通算5年を超えた場合に適用され、従業員が申し込むことによって無期雇用契約に転換できるルールです。
○ いつから適用される?
通算期間のカウントは、改正労働契約法が施行された平成25年4月1日以後に結んだ期間雇用契約から計算します。したがって、5年ルールにより無期雇用契約へ転換するのは平成30年4月1日からということになります。
○ 無期転換への対応を拒否することはできるか?
拒否することはできません。また、無期転換を回避するため契約更新を打ち切る、いわゆる「雇止め」についても法令により厳しく規制されています。
○ 5年経ったら自動的に転換されるか?
無期雇用契約は、あくまでも従業員が「申し込む」ことで成立するため、本人からの申し込みがない限り無期契約に転換する必要はありません。ただし、雇用している間はいつでも申し込む権利があります。
なお、このルールは、定年後に再雇用した期間雇用の嘱託社員についても適用されます。
無期転換後は、「直前の有期雇用契約と同一の労働条件を適用する」「正社員へ登用する」
「新たな社員区分を設ける」といった活用が考えられます。
ベテランパート従業員やノウハウを熟知した嘱託社員などの人材は、今や多くの企業にとってなくてはならない貴重な戦力となっています。
これらの人材を今後どのように活用していくのか、キャリアアップ等の人材育成方針や、評価制度の導入を含め、十分に検討する必要があるでしょう。
※ご不明点や上記対応にお悩みの際は、一般社団法人ベクトルにご相談下さい。
※この記事内容は、文書作成時点での法令に基づいております。
ベクトルニュースへ戻る