専門家コラム
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◇新しい相続手続き
平成29年5月29日から全国の法務局で「法定相続情報証明制度」が始まりました。
従来の相続手続きは、①遺言書+遺言者が死亡したことが記載されている戸籍謄本、②遺産分割協議書+被相続人(死亡した人)の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本+相続人が相続人であることを証明できる戸籍謄本の2種類がメインの手続きでした。
このうち②の戸籍謄本の束を1枚の紙にまとめたものが「法定相続情報証明制度」です。
<何が新しいか>
遺言書を書く方はまだまだ少ないので、相続手続きといえば遺産分割協議書+戸籍の束と言えます。
金融機関の中には名義変更の際に戸籍の束だけ出せばよいところもあります。
A銀行に戸籍の束を提出し返却してもらったらB銀行に提出というように、遺産がいろいろな金融機関に存在している場合には、全ての名義変更が完了するまでに時間がかかります。短期間で完了させるためには戸籍の束を数通用意しておけば良いのですが、費用面の問題もあります。
「法定相続情報証明制度」の場合、戸籍謄本の束を1枚の紙にまとめた法定相続情報一覧図を法務局に提出しておけば、法務局のお墨付き(認証文)がついた法定相続情報一覧図の写しを「何枚でも」「無料で」交付してもらえます。
つまりA銀行、B銀行、C銀行に対してそれぞれ法定相続情報一覧図の写しを提出して一気に名義変更が完了させることができることになります。
<なぜこの手続きができたのか>
所有者不明土地問題、という言葉を聞いたことがある人も多いかと思います。
所有者不明土地の面積の合計が九州の面積を上回るとも言われています。
なぜ所有者が不明になるかというと、相続登記をしていないからです。
相続登記に負担感があるのならばその負担感の軽減策に「法定相続情報証明制度」を利用してもらうというのがこの制度が生まれた理由の一つのようです。
<誰が、どこに>
相続人の一人であれば「法定相続情報証明制度」を利用できます。
提出する法務局は、①被相続人の死亡時の本籍地、②被相続人の死亡時の住所地、③利用者の住所地、④被相続人名義の不動産の所在地のいずれかの地を管轄する法務局です。
相続人Aが提出した法定相続一覧図は相続人Aだけが利用できるので、相続人Bもこの制度を利用したい場合には相続人Bも独自に法務局に提出しなければならないことに注意してください。
代理人となれるのは相続人の親族のほかに弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が法律で定められています。
司法書士が相続登記を申請する際には法務局に相続関係説明図を提出するのですが、この相続関係説明図は法定相続情報一覧図と非常に似ています。
「法定相続情報証明制度」のご利用の際には司法書士をご用命ください。
【専門家紹介】
舟田 敬
司法書士 / 舟田たかし司法書士事務所
平成23年 司法書士試験合格 平成24年 司法書士登録 平成24年10月1日 札幌市にて開業 平成27年4月1日 北広島市に事務所を移転
市民に身近な暮らしの法律家、司法書士です。 なにか困ったことがあったら気軽に相談してください。 初回相談は無料です。 一緒に解決策を見つけていきましょう。