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◇H30 年北海道の最低賃金は25円アップの835円に!
今年の最低賃金の改定額は、またもや前年の上昇額を上回り、835円(25円アップ、時間額)となりました。
では、過去5年間の最低賃金の推移を見てみましょう。
〇北海道最低賃金額の推移

前年度よりさらに上昇する結果となりました。今後も20円~30円の範囲での上昇傾向が続くと予想されます。こうなると、日給額や月給額の最低賃金はどうなっているのか気になりますね。
では、日給額や月給額に換算した最低賃金額の方も見てみましょう。

※1 1日の所定労働時間が8時間の場合 ※2 月平均所定労働時間が173時間の場合
このように、最低賃金の上昇は、アルバイトやパート従業員の時給だけでなく、社員の日給額や月給額にも少なからず影響を及ぼします。しばらく賃金の見直しを行っていない場合は留意しておく必要があるでしょう。
また、今後、年次有給休暇の取得義務化や月60時間超残業の割増率の増加(中小企業25%⇒50%)等、賃金に連動する労働基準法の改正も控えています。
従来より適切な勤怠管理を行っていくことはもちろん、数年先を見越した給与設計、給与体系の検討、見直しを行っていくことが求められています。
※ご不明点や上記対応にお悩みの際は、一般社団法人ベクトルにご相談下さい。
※この記事内容は、文書作成時点での法令に基づいております。
文書作成日:平成30年10月29日
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◇残業時間上限を減らす取り組みで助成金がもらえる?!
(時間外労働等改善助成金)
平成30年4月から見直しが行われている雇用関係の助成金について、詳細が徐々に公表されてきております。
今回は、残業削減に取り組む中小企業・小規模事業者が活用しやすい助成金をご紹介します。
時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
1.内容
残業時間を削減する取組(以下の3.具体的な取組のいずれか)を実施し、労使協定で時間外労働の上限を月45時間以下、かつ年間360時間以下に短縮する。
2.助成額
取組実施費用の3/4 ~ 4/5 (上限50万円~150万円)
3.具体的な取組
・時間能率が上がる設備や機器等の導入、買い替え
・従業員教育の実施(研修、周知・啓発など)
・専門家によるコンサルティング、就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理ソフトや機器の導入、買い替え(出退勤用ICカードなど)
詳細については、以下をご参照ください。
<時間外労働等改善助成金 (時間外労働上限設定コース)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
<時間外労働改善助成金のご案内(リーフレット)pdfファイル>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000202728.pdf
※ 申請には期限があります(平成30年12月まで)
ご不明点や申請等お困りの際は、一般社団法人ベクトルまでご連絡下さい。
文書作成日 平成30年5月1日
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◇労働条件通知書(雇用契約書)の見直しはお済ですか?
気づけばもう3月。年度末は業務が立て込み、あっという間に時が過ぎていくように感じます。
この時期は、新年度を控え従業員の入れ替わりが特に多く、比例して採用に関するトラブルも起こりやすくなります。
採用に関するトラブルの多くは、採用する側が提示する労働条件と、採用される側が受け取る労働条件の認識のズレが原因といわれています。働き手不足といわれる昨今、せっかくの人材採用の機会を失わないよう、労働条件通知書(または雇用契約書)はしっかりと整備しておきたいものです。
そこで今回は、労働条件通知書(雇用契約書)を見直す際のポイントを以下に紹介いたします。
しばらく見直していない!という方は、ぜひ参考にしてみてください。
ポイント① 更新の条件を明記しているか アルバイト・パート従業員の採用により有期契約を結ぶ場合は、更新の条件を労働条件通知書等に明示しておくことが重要です。
会社が「次回契約は更新しない」と従業員に通告したとき、更新しないことについて理由を求められることがありますが、更新基準があれば「基準に満たない」等の根拠を説明することができ、トラブルを防止することができます。
ポイント② 固定残業代の記載はあるか 雇用契約書等に固定残業代の記載がない場合は、たとえ雇用契約書に明示した賃金額が残業代込みであったとしても、法的に残業部分は無効とされ、記載の賃金額がそのまま基本給とみなされてしまう場合があります。
少なくとも、金額または残業時間数のどちらか一方だけは記載するようにしましょう。
ポイント③ 雇用契約書の活用 ひと手間はありますが、労働条件を一方的に提示するだけの労働条件通知書よりも、労使での署名押印を要する雇用契約書の方が、言った、言わない等の行き違いによるトラブルを防止する上で有効です。
以上のほかにも留意点はいくつかあります。
見直しの際、お困りでしたら一般社団法人ベクトルまでご連絡下さい。
文書作成日 平成30年3月9日
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◇平成30年度4月からキャリアアップ助成金の要件が変更に(厚生労働省)
平成30年度のキャリアアップ助成金について厚生労働省から発表がありました。
正社員化コースの年度申請上限が20人まで増加した半面、正社員転換時には基本給の5%アップが要件として追加・変更される見込みです。
その他のコースについても上乗せ措置の拡充、受給要件等の変更が予定されています。(平成30年度予算の結果等により変更の可能性あり)
予算額は前年度に比較して923億円(1.4倍)に拡大したものの、追加要件が厳しいため申請のハードルは高くなりそうです。
4月からは、有期雇用労働者の無期転換ルールの適用もスタートします。正社員化を予定している場合は、助成金の活用についても検討してみてはいかがでしょうか。
詳細については、以下のリーフレット(PDF)をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000190443.pdf
● 北海道労働局HP(キャリアアップ助成金~主な変更予定~)
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/joseikin/h30career-up.html
※ご不明点や上記対応にお悩みの際は、一般社団法人ベクトルにご相談下さい。
※この記事内容は、文書作成時点での法令に基づいております。
文書作成日:平成30年1月19日
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◇社内研修用ハラスメント対策マニュアルが公開!(厚生労働省)
厚生労働省は、社内の妊娠・出産ハラスメント(通称「マタハラ」)やセクシュアル・ハラスメント(通称「セクハラ」)対策の進め方の参考となる情報・研修ツールをホームページ上で公開しました。
1.「職場におけるハラスメント対策マニュアル」
2.「職場でのハラスメント防止に向けて」(社内研修用)
1.のマニュアルには、ハラスメントの予防や事案が起こったときの対応手法が具体例を交えて掲載されていますので、自社の対応策を検討する際に参考となります。
また、2.の資料は、社内における社員研修用としての活用を想定した内容となっていますので、そのまま研修に活用すれば資料づくりの手間やコストをカットできる有用なツールとなっています。
上記資料の活用にあわせ、自社のハラスメント防止体制の見直しも検討してみてはいかがでしょうか。
各種資料のダウンロードは、厚生労働省ホームページまたは以下のリンクから行えます。
●厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137178.html
●資料1.「職場におけるハラスメント対策マニュアル」(pdf資料・厚生労働省委託)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000181888.pdf
●資料2.「職場でのハラスメント防止に向けて」(pptx資料・厚生労働省委託)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000181908.pptx
※ご不明点や上記対応にお悩みの際は、一般社団法人ベクトルにご相談下さい。
※この記事内容は、文書作成時点での法令に基づいております。
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◇最低賃金改定情報発表!今年の北海道の最低賃金上昇額は24円に!
毎年10月の改定が恒例化している最低賃金ですが、今年は前年の上昇額を上回り、24円アップの810円(時間額)になることが決定しました。
ここで、過去5年間の最低賃金の推移を振り返ってみましょう。
○ 北海道最低賃金額の推移
改定年度 (平成) | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
改定額 | +15円 | +14円 | +16円 | +22円 | +24円 |
最低賃金額 (時間額) | 734円 | 748円 | 764円 | 786円 | 810円 |
前年度の改定幅にも驚かされましたが、今年はさらに上回る結果となりました。
あらかじめ最低賃金の改定を見越して給与のベースアップを検討する企業が多い中、この上昇幅は想定外、と思った方も少なくなかったのではないでしょうか。
最低賃金の改定に伴い、社員の労働条件や給与体系の見直し、就業規則の変更などの対応が必要となります。
また、従業員の賃上げなど処遇改善に取り組んだ企業に対する助成金もありますので、給与体系の見直しの際に検討してみてはいかがでしょうか。
最低賃金改定の詳細については、下記ページにあるリーフレットをご参照ください。
北海道労働局「北海道最低賃金リーフレット(平成29年10月1日版)」
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/banner/1109/tingin06.html
※ご不明点や上記対応にお悩みの際は、一般社団法人ベクトルにご相談下さい。
※この記事内容は、文書作成時点での法令に基づいております。
◇ベテランパート従業員への対応迫る!「5年ルール」適用まであと半年
○ 「5年ルール」とは?
改正労働契約法に基づき、パート従業員等との間の期間雇用契約が反復更新されて通算5年を超えた場合に適用され、従業員が申し込むことによって無期雇用契約に転換できるルールです。
○ いつから適用される?
通算期間のカウントは、改正労働契約法が施行された平成25年4月1日以後に結んだ期間雇用契約から計算します。したがって、5年ルールにより無期雇用契約へ転換するのは平成30年4月1日からということになります。
○ 無期転換への対応を拒否することはできるか?
拒否することはできません。また、無期転換を回避するため契約更新を打ち切る、いわゆる「雇止め」についても法令により厳しく規制されています。
○ 5年経ったら自動的に転換されるか?
無期雇用契約は、あくまでも従業員が「申し込む」ことで成立するため、本人からの申し込みがない限り無期契約に転換する必要はありません。ただし、雇用している間はいつでも申し込む権利があります。
なお、このルールは、定年後に再雇用した期間雇用の嘱託社員についても適用されます。
無期転換後は、「直前の有期雇用契約と同一の労働条件を適用する」「正社員へ登用する」
「新たな社員区分を設ける」といった活用が考えられます。
ベテランパート従業員やノウハウを熟知した嘱託社員などの人材は、今や多くの企業にとってなくてはならない貴重な戦力となっています。
これらの人材を今後どのように活用していくのか、キャリアアップ等の人材育成方針や、評価制度の導入を含め、十分に検討する必要があるでしょう。
※ご不明点や上記対応にお悩みの際は、一般社団法人ベクトルにご相談下さい。
※この記事内容は、文書作成時点での法令に基づいております。
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【助成金情報】
◇人事評価に連動した賃金制度を導入し、がんばる社員を適正に評価しましょう!(人事評価改善等助成金)
≪概要≫
正社員を対象に、新たに人事評価制度を整備または変更し、導入・実施することで助成が受けられます。また、整備にともなう賃金制度改定などにより賃金アップ、生産性の向上など一定の要件を満たした場合は、目標達成助成として助成金が上乗せされます。
≪助成額≫
(1)制度整備助成:50万円
(2)目標達成助成:80万円
≪留意点≫
・助成金の申請には、雇用保険に加入していることや労働基準法に違反していないなど、一定の要件があります
・助成金の活用にあたっては、管轄の労働局から事前に計画の認定を受けておく必要があります
・就業規則や賃金規程を備えている場合は、変更などの整備が必要です
※追記
平成29年6月30日の制度改正により、制度の実施時点において「対象従業員の賃金総額2%アップ」が必須要件になりました。
従業員数が多い事業所の場合、制度導入時にコストが増大することとなるため、申請を検討される際は、この点を十分考慮に入れる必要があるでしょう。
※詳細については、管轄の労働局に問い合わせるか、または以下のページより確認ができます。
厚生労働省「人事評価改善等助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158133.html
※ご不明な点やご相談は、一般社団法人ベクトルまでお問い合わせ下さい。
※この記事内容は、文書作成時点での法令に基づいております。
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【補助金情報】
◇社内情報管理にITを導入して売上アップにつなげましょう!(IT導入補助金)
応募期間:平成29年3月~6月30日(予定)
≪概要≫
業務管理、顧客情報管理等にソフトウエアやクラウドサービス等のITを導入した場合にかかった経費の一部を補助する補助金です。
≪補助金の特徴≫
・顧客・販路拡大や社内の在庫・顧客情報等のデータ化による業務の効率化、経営判断ツールとしての活用など様々な用途での活用が期待できます
・補助額は最大100万円・補助率2/3
・HPの作成・導入費用、ソフトウエアの本体費用やクラウドサービスの導入費用等に利用できます。
・補助金の申請に関して、IT導入支援事業者による相談、導入のサポート、運用方法のアドバイス等を受けることができます
※ベクトル専門家の(株)ツヨシオカがIT導入支援事業者として登録済です。
補助金の活用に関する疑問点、ご不明点やご相談は下記までご連絡ください。
●(株)ツヨシオカ TEL:0123-25-5010(担当:長濱)
ホームページ
http://tsuyoshioka.co.jp/
●IT導入補助金の概要
https://www.it-hojo.jp
※この記事は5月12日現在の情報を基に作成しております。
◇事業承継を機に新しい事業を始める中小企業に最大200万円(事業承継補助金)
応募期間:平成29年5月8日~6月上旬ごろ(予定)
≪概 要≫
事業承継にともない、新分野への進出や新商品の開発、新規設備導入などの経営革新や事業転換を行う中小企業に対し、最大200万円・補助率2/3(事業所の廃止や既存事業の集約・廃止を伴う場合は廃業費用として最大300万円上乗せ)を補助する補助金です。
≪留意点≫
・平成27年4月1日から、平成29年12月31日までの間に事業承継(代表者の交代)を行った、または行うことが必要です
・補助金の交付が決定した後に経営革新や事業の転換を行う必要があります
・応募には認定支援機関の支援を受けて作成した計画書の提出が必要です
※一般社団法人ベクトルには認定支援機関が在籍しております。ご不明点やご相談は下記までご連絡ください。
●(一社)ベクトル TEL:011-398-4117(担当:川合)
※補助の対象となる費用や概要の詳細については下記のページをご参照ください。
●中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2017/170501shoukei.htm
●事業承継補助金の概要
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2017/170501shoukei.pdf
※この記事は、5月12日現在の情報を基に作成しております。
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