専門家コラム
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◇残業の上限規制の問題点◇
国会の最重要法案と位置づけされていた「働き方改革関連法案」が平成30年6月29日に成立しました。今回は法案の柱の1つである「時間外労働の上限規制」の特徴と問題点について考えます。
労働基準法により、労働時間は1日8時間、1週間で40時間までとされ、それ以上働かせることは禁止されていますが、労使間で「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を結び、残業の上限時間を設定することで残業させることができます。
しかし、実態としては、その上限は実質青天井となっており、36協定による上限設定は有効に機能していないことが問題視されています。今回の規制は、その上限時間に明確な天井を設けるというものです。
<規制の特徴>
(原則)月45時間、年360時間まで
(特例)・極めて忙しい1ヵ月の上限は100時間未満(休日労働を含む)
・特に忙しい時期は2~6ヶ月平均で80時間まで(休日労働を含む)
・年720時間まで(月平均60時間)
今回の残業上限規制にはどのような問題が考えられるか以下に挙げてみます。
<規制の問題点>
・サービス残業や持ち帰り残業が増加する
・元々上限を低く設定している企業の上限を引き上げる理由となる
・いわゆる過労死ラインの毎月80時間残業を国が認めることになるのではないか
本法案は、早ければ来年にも導入されることが予想されます。規制が実際にスタートした場合、協定の見直しなど表面上何らかの対策を施すことになるでしょう。
しかし、実態として仕事量が変わらなければ誰かがそれをカバーしなければならず、更なる隠れ残業や持ち帰り残業の増加を招き、本来の目的である長時間労働の是正にはつながらないように思えてなりません。
目に見える課題や問題に対して表面を覆い、削って対処するのではなく、もっと根本部分に向き合っていくことが求められているのではないでしょうか。
【専門家紹介】
宮崎 好司
社会保険労務士 / 宮崎こうじ社会保険労務士事務所
社会保険労務士登録番号
第01150027号
[保有資格]
社会保険労務士、FP2級
[主な業務]
労務相談、就業規則、労働・社会保険各種手続代行、
労働基準監督署調査対応
中小企業主等・一人親方の労災保険特別加入手続き など
平成27年4月 個人事務所開業、一般社団法人ベクトルに合流
経営者と従業員が長く楽しく働ける会社づくりを支援します。
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◇自動化により将来消える職業
AmazonGOがシアトルで2018年1月にオープンしたことが話題になっている。
AmazonGOは小売店でありながらもレジを設けない無人店舗(厳密には案内係がいるので完全無人型ではないが)を実用化。カメラやAI技術などを駆使した現在のキャッシュレス化や人手不足・労働時間短縮の流れを背景とする無人店舗として注目をされている。
AmazonGOの店舗は、店舗内に無数に設置されたカメラやセンサー、AI技術を駆使し、来店者が棚からどの商品を取り、カバンに入れて店舗を出たかを感知。自動的にお会計を完了させ来店者に請求する仕組み。現在普及しているセルフレジをもっと発展させレジに並ぶことすら不要となる。
利用者は、AmazonGOのアプリを搭載したスマートフォンに表示されたQRコードを入口のゲートでスキャンして入店。欲しい商品をカゴではなく自身のカバンに入れ、買い物が終われば店舗を後にするだけ。
このような無人レジ化は、日本では2017年末にJR東日本の大宮駅でコンビニエンスストアの無人店舗の実証実験が行われている。また、国内大手ドラッグストアは、2025年までにICタグを用いたドラッグストア全店舗の無人レジ化を目指すほか、現在一部のパン屋のレジでは、カメラでトレーのパンを認識し自動的にお会計金額を計算するAIレジも既に導入されているという。
自動運転技術やFintech(financial technology)技術、ディープラーニングやビッグデータによるAI技術のさらなる躍進は間近に迫ってきている。この様な技術の発展によって将来消える職業の研究結果が発表されている。無人レジ化により、レジ係は将来消える職業の上位15位以内に入っている。会計業界ではFintechによる自動仕訳が主流となり、経理事務の効率化が加速している。
いよいよ「将来消える職業」について真剣に考えなければならない時期になっていることを実感させられる。
【専門家紹介】
岩下 誠
税理士/あすか税理士法人 千歳事務所 取締役支店長
平成8年に開業して以来、職員数30名、うち税理士7名で経営している。
税理士や税理士試験科目合格者が多数在籍しているため、業務内容は幅広く、法人、個人はもちろんのこと、資産税に特化した資産税グループによる相続税の申告のほか、相続対策、事業承継、不動産運用アドバイスにも力を入れている。
その他、日本政策金融公庫主催の農業経営アドバイザー試験の合格者、宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナーなど資格取得を通じた自己研鑽に力を入れ、個の力と個の力を結集した組織の力で様々な業務を手掛けている。
また、当事務所の代表者は法学博士を修了しており、その他3名の税理士が法学修士を修了しており、租税法の専門家として租税訴訟にも携わっている。 -
◇裁量労働制の問題について◇
最近,国会で議論となっている「裁量労働制」の問題について気づいたことを,法律家の観点から一言意見を述べたいと思います。
私たち法律家の間では,法律の制定・改正については,具体的な立法事実が必要であるというのが一般的な理解です。「立法事実」というのは,その法律の制定・改正を必要とする事情ということです。つまり法律を作ったり,改正したりする場合には,その必要性を吟味して行うべきであるということです。医療の世界で用いられる「エビデンス」と同義といっていいかもしれません。
以前は,そのような観点から,立法の必要性を吟味して法律の作成が行われてきましたが,平成に入ってからは「立法事実」を精査することなく,新たな法律を制定したり,既存の法律を改正したりすることが多くなってきたように思います。その結果,法律の制定・改正の失敗が増加し,法律の改正が頻繁に行われるようになります。 法律家にとっては,極めて迷惑な結果となってくるのです。
そのような視点で,今回の「裁量労働制」の問題をみますと,いい加減な資料と根拠に基づき法改正が行われ,数年でまた改正の憂き目をみることにならないかが心配になってくるのです。
【専門家紹介】
橘 功記
弁護士/たちばな法律事務所 代表(札幌弁護士会所属)
みなさん、こんにちは。たちばな法律事務所の橘です。
日常の些細なアクシデントなどは気がつくと大きなトラブルに発展することがよくあります。
ほうっておいて後悔をするより、まずはご相談してください。
法律のプロが親身になって対応させていただきますので、
宜しくお願い致します。
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◇パートタイマーの働き方
平成30年4月1日からパートタイマーが無期雇用従業員に転換する制度がスタートします。
<無期転換ルールとは>
本制度は、平成25年4月1日に施行された改正労働契約法に基づき、パートタイマーなどの有期契約従業員が、同じ会社(事業所)で短期の雇用契約を繰り返し締結し、通算5年超となった場合に適用となります。制度の対象となる有期契約従業員は、通算5年を超える雇用契約の締結日以降、会社に対していつでも無期契約への転換を申請する権利を持つようになります。なお、企業はこの無期転換の申出を拒むことはできないとされています。このルールを通称「無期転換ルール」といいます。
<どのような人が対象に?>
無期転換ルールは、中小企業、小規模事業、個人事業などの企業規模や形態、業種を問わず、有期契約で従業員を雇用する全ての事業所に適用されます。一方、従業員については、アルバイト、パートタイマー、契約社員などの名称にかかわらず雇用期間の要件を満たせば対象者となります。主に、同一の事業所で長年勤めているベテランパートやアルバイト等が想定されています。
無期契約への転換は、自動的になされるわけではなく、対象者が無期転換権を行使しなければ成立しません。実務上は、無期転換申請書等の書面提出や、更新面談時の意思表示により行使の有無を確認します。
<どのような準備が必要か?>
対象者は、雇用されている間いつでも無期転換を申し出ることができますが、あえて無期転換しないという選択もできます。しかし、申出により不安定な状況が解消するわけですから、これからも長く働きたいと考える方にとってはメリットととらえ、制度の利用を積極的に考えるでしょう。多くのパート従業員を雇用している会社であれば、ある日突然、無期転換の申出が殺到するということも想定されます。制度導入に備え、無期転換従業員の役割や責任の範囲、勤務体系、処遇等、どのように対応していくかあらかじめ社内で十分に検討しておくことで、突発的に生じる混乱を避けることができます。
<制度導入を好機に>
無期転換制度は、しっかりと対応策を準備しなければトラブルの種となる可能性がある反面、人材確保という面から見ると、貴重な戦力である有能なパート従業員を長期にわたり重用できるチャンスととらえることもできます。
本制度を有効に活用するために、前述の対応とあわせて就業規則や雇用契約書を整備し、正社員や有期契約従業員との区別を明確化するとともに、対象者との事前面談を戦略的に行い、無期転換の意思確認や労働条件のすり合わせ等を行っておくことも重要となります。
上記対応にお困りの場合は、ぜひお気軽にご相談下さい。
【専門家紹介】
宮崎 好司
社会保険労務士 / 宮崎こうじ社会保険労務士事務所
社会保険労務士登録番号
第01150027号
[保有資格]
社会保険労務士、FP2級
[主な業務]
労務相談、就業規則、労働・社会保険各種手続代行、
労働基準監督署調査対応
中小企業主等・一人親方の労災保険特別加入手続き など
平成27年4月 個人事務所開業、一般社団法人ベクトルに合流
経営者と従業員が長く楽しく働ける会社づくりを支援します。
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◇新しい相続手続き
平成29年5月29日から全国の法務局で「法定相続情報証明制度」が始まりました。
従来の相続手続きは、①遺言書+遺言者が死亡したことが記載されている戸籍謄本、②遺産分割協議書+被相続人(死亡した人)の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本+相続人が相続人であることを証明できる戸籍謄本の2種類がメインの手続きでした。
このうち②の戸籍謄本の束を1枚の紙にまとめたものが「法定相続情報証明制度」です。
<何が新しいか>
遺言書を書く方はまだまだ少ないので、相続手続きといえば遺産分割協議書+戸籍の束と言えます。
金融機関の中には名義変更の際に戸籍の束だけ出せばよいところもあります。
A銀行に戸籍の束を提出し返却してもらったらB銀行に提出というように、遺産がいろいろな金融機関に存在している場合には、全ての名義変更が完了するまでに時間がかかります。短期間で完了させるためには戸籍の束を数通用意しておけば良いのですが、費用面の問題もあります。
「法定相続情報証明制度」の場合、戸籍謄本の束を1枚の紙にまとめた法定相続情報一覧図を法務局に提出しておけば、法務局のお墨付き(認証文)がついた法定相続情報一覧図の写しを「何枚でも」「無料で」交付してもらえます。
つまりA銀行、B銀行、C銀行に対してそれぞれ法定相続情報一覧図の写しを提出して一気に名義変更が完了させることができることになります。
<なぜこの手続きができたのか>
所有者不明土地問題、という言葉を聞いたことがある人も多いかと思います。
所有者不明土地の面積の合計が九州の面積を上回るとも言われています。
なぜ所有者が不明になるかというと、相続登記をしていないからです。
相続登記に負担感があるのならばその負担感の軽減策に「法定相続情報証明制度」を利用してもらうというのがこの制度が生まれた理由の一つのようです。
<誰が、どこに>
相続人の一人であれば「法定相続情報証明制度」を利用できます。
提出する法務局は、①被相続人の死亡時の本籍地、②被相続人の死亡時の住所地、③利用者の住所地、④被相続人名義の不動産の所在地のいずれかの地を管轄する法務局です。
相続人Aが提出した法定相続一覧図は相続人Aだけが利用できるので、相続人Bもこの制度を利用したい場合には相続人Bも独自に法務局に提出しなければならないことに注意してください。
代理人となれるのは相続人の親族のほかに弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が法律で定められています。
司法書士が相続登記を申請する際には法務局に相続関係説明図を提出するのですが、この相続関係説明図は法定相続情報一覧図と非常に似ています。
「法定相続情報証明制度」のご利用の際には司法書士をご用命ください。
【専門家紹介】
舟田 敬
司法書士 / 舟田たかし司法書士事務所
平成23年 司法書士試験合格 平成24年 司法書士登録 平成24年10月1日 札幌市にて開業 平成27年4月1日 北広島市に事務所を移転
市民に身近な暮らしの法律家、司法書士です。 なにか困ったことがあったら気軽に相談してください。 初回相談は無料です。 一緒に解決策を見つけていきましょう。 -
◇ 千歳市で昨年10月からバスロケーションシステムの導入を開始
千歳市では、昨年10月からバス路線の再編に併せてバスロケーションシステム「ち〜なび」を公開中です。
バスロケーションシステムとは、GPSなどでバスの位置情報を収集し、バス利用者の利便性を高めるシステムのことです。
PCやスマホから「ち〜なび」のサイトにアクセスすると、地図上に走行中のバスが全て表示され、任意の路線だけを検索できるような仕組みになっています。
バスにGPS機能付きのスマホを搭載しているため、バスの位置やバスの遅れ情報の運行情報もリアルタイムタイムで確認できます。
北海道の場合、特に冬場ではバスの遅れが発生することが多く、「ち~なび」を確認することで、外で待つ時間を短縮できるなど威力を発揮します。
このバスロケーションシステムは、産学官連携の一環として千歳科学技術大学・ツヨシオカで共同開発しました。主に大学はシステムの根幹部分の開発、ツヨシオカは運用・保守・管理を担当しています。
◇ 煩雑な操作なしにバスの運行状況がひと目でわかる
開発にあたり千歳市から煩雑な操作なく利用できることが優先的な要求として挙げられていました。
バスの利用者は、学生からお年寄りまで幅広い年齢層に渡っているため、使ってもらうためには操作がより簡易的である必要があったのです。
そこで、文字入力などの操作をなくし、地図上にバスの現在位置をリアルタイム表示させ、それをクリックするだけで必要な情報が得られるようにしました。
ユーザーの評判も上々のようです。
◇ 「ち〜なび」の今後
現在、「ち~なび」と連携したバスの運行情報を表示するデジタルサイネージが、千歳駅・市民病院・もりもと本店・ホクレンショップ東郊店の4箇所に設置されています。スマホやPCを持たない方のためにも設置箇所を増やし、バス交通のインフラとして機能することを目指しています。
また「ち~なび」自体も、行きたい任意の場所までのバスを使った経路や運賃を検索できる機能を今年度中に実装する予定です。
さらに構想として、市内のイベントや観光、市民の口コミ情報などを盛り込むアイデアもあります。バスの運行状況にとどまらない市民向けの地図サービスとして、「ち~なび」のコンテンツを充実させたいと考えています。
利用者にとってより利便性の高いシステムとなることで、バス利用促進を図り、モビリティ・マネジメントの一助になれればと思っています。
【専門家紹介】
第2回専門家コラム「バスロケーションシステム」について
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◇安倍首相がダブルワーク「原則容認」を提言◇
昨年12月、働き方改革を推進する安倍首相の提言に「ダブルワークを原則容認」とする内容が示され、今後の動向に不安を感じられた方は多いのではないでしょうか。
現状、就業規則等によりダブルワークを禁止している会社が大半です。しかし、これは労働基準法などの法令によってもともと定められているものではなく、それぞれの会社が独自に就業上のルールを定めて制限しているにすぎません。
◇ダブルワーク容認へのハードルは高い◇
会社がダブルワークを禁止する背景には、終身雇用を前提とした雇用制度と、働く側の意識として雇用された会社には一生懸命尽くすべきである、といった日本古来の風習が根底にあると考えられます。
また、運営上のリスクである人材の流出、情報漏洩、競合問題、本業がおろそかになる等、会社の成長を妨げる要素は極力取り除きたいといった側面もあるでしょう。
その他にも、就業先の企業間における社会保険等の取扱いや労働時間の調整など、制度面においても解決すべき様々な課題があります。これらの課題がクリアされない限りダブルワークが広く根付いていくことは難しいでしょう。
もし、これらの課題をクリアしダブルワークが世に広く浸透したとしたらどうなるのでしょうか。
一つに転職や引き抜き等による人材の流動化が考えられます。流動化が進み転職が容易にできる環境では、良い人材は一つの会社に留まらず、より魅力のある会社を求め流れるようになり、人材の確保・定着がより一層困難になることは想像に難くありません。
◇自社を見つめなおす契機に◇
新卒採用は3年連続の売り手市場となり、企業は新しい人材を募集してもなかなか集まらない傾向が続いています。
しかし、そのような中でも選ばれている会社は必ずあり、両者の違いは自社の魅力の正しい認識とその伝え方にあるのではないかと私は考えます。
どのような会社にも魅力は必ずあります。ダブルワークに関する一連の動向は、ただ今後の人事課題を懸念するのではなく、自社の魅力について見つめなおす良いきっかけととらえるべきではないでしょうか。
【専門家紹介】
宮崎 好司
社会保険労務士 / 宮崎こうじ社会保険労務士事務所
社会保険労務士登録番号
第01150027号
[保有資格]
社会保険労務士、FP2級
[主な業務]
労務相談、就業規則、労働・社会保険各種手続代行、
労働基準監督署調査対応
中小企業主等・一人親方の労災保険特別加入手続き など
平成27年4月 個人事務所開業、一般社団法人ベクトルに合流
経営者と従業員が長く楽しく働ける会社づくりを支援します。